訪日外国人旅行者向け観光案内等業務の提供を希望する申込者は、株式会社D2C X(以下「当社」といいます。)が定める以下の条件に承諾して、申込登録を行うものとする。
第1条 (規約の適用)
第2条 (申告情報の正確性)
- 申込者は、申込書の作成にあたり、氏名、住所、所有資格、経験、健康状態その他当社が求める全ての事項について、真実かつ正確な情報を記載しなければならない。
- 申込者は、記載内容に虚偽、誤記、または記載漏れがあったことにより、当社または第三者(旅行者を含む)に損害が生じた場合、その損害を賠償する責任を負うものとする。
- 当社は、申込者が故意または過失により虚偽の情報を提供したと判断した場合、何らの催告を要せず直ちに本規約を解除し、今後の業務委託を停止することができるものとする。
- 申込者の記載内容に変更が生じた場合(住所の変更や資格の喪失等)、速やかに当社に対してその旨について届け出をしなければならない。
第3条 (個別契約の適用)
第4条 (個別契約の成立)
- 個別契約は、当社が必要事項(案件名、実施日、実施場所、報酬等)を記載した注文書を発行し、申込者の注文請書が当社に到達することにより成立するものとする。
- 本規約と個別契約の内容に相違がある場合、個別契約を優先させるものとする。
第5条 (個別契約の変更)
- 当社は、自己の都合により個別契約に定める本件業務の内容を変更する必要が生じたときは、これを変更することができる。なお、これにより契約金額等の変更を行う必要があるときは、両者協議のうえ、これを変更するものとする。
- 前項に基づき本件業務の内容を変更する場合は、当社が変更注文書を申込者に交付し、申込者がこれを承諾して変更注文請書を当社に提出することにより成立するものとする。
第6条 (権利・義務の移転)
第7条 (報告)
- 個別契約に定める案件の開始時及び終了時に、申込者は当社に報告をするものとする。
- 申込者は、案件の終了後、当社が必要と判断した場合には、終了日から14日以内までに業務の実施状況に関する業務実施報告を行うものとする。業務実施報告書の提出方法は、電子メール、又は別途当社定める方法により行うものとする。
第8条 (再委託)
第9条 (当社及び申込者の知的財産権等)
- 本規約の締結は、本件業務に必要な限度で使用する場合を除き、申込者に対して当社の保有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、技術上若しくは営業上のノウハウその他の権利、又はこれらの権利に基づく実施権等の権利(以下総称して「知的財産権等」という)を一切許諾するものではない。
- 当社が当社の知的財産権等について別途、書面による合意に基づき、申込者に対し使用を認めた場合は、前項の規定にかかわらずその書面による合意の定めるところに従うものとする。
第10条 (第三者の知的財産権等)
- 申込者は、自己の費用と責任により、本件業務の遂行に必要な一切の第三者の知的財産権等に係る許諾、その他必要な合意、承認を取得することとし、本件業務の遂行の際し、第三者の知的財産権等その他の権利を侵害しないことを保証する。
- 本件業務の遂行に関して第三者の知的財産権等その他の権利を侵害している、又は侵害している可能性があることを理由として当社と第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等(以下総称して「紛争等」という)が発生したときは、申込者は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって紛争等を処理、解決するものとする。この場合、申込者は、紛争等の対処方法及び解決方法の決定において当社と事前に合意のうえ対応にあたるものとし、その進捗状況を当社に連絡するものとする。ただし、紛争等が専ら当社の提示した個別契約等による指定又は当社の指示・指図若しくは命令に起因する場合において、これらの指定等が不適切であることを申込者が本件業務の履行の際に知り得なかったときは、この限りではない。
第11条 (禁止事項)
申込者は、本業務の遂行にあたり、以下の行為を行わないものとする。
(1)当社を介さず、本業務を通じて知り得た旅行者や関係先と直接ツアー契約を締結し、または報酬を受領すること。
(2)旅行者に対し、将来の案内業務に関する自己の連絡先(SNSアカウント、名刺
等)を当社に無断で提示し、直接の取引を勧誘すること。
(3)旅行者の許可なく写真や動画を撮影すること、およびそれらをSNS等に投稿す
ること。
(4)ツアー中に知り得たプライバシーに関わる情報を発信すること。
(5)旅行者に対し、物品の購入、宗教活動、政治活動、または特定のサービスへの入会等を強引に勧誘すること。
(6)旅行者を、公序良俗に反する店舗、法令に違反するサービス、または当社が不適切と判断する場所へ誘導すること。
(7)旅行者に対し、法外なチップや不当な手数料の支払いを要求すること。
(8)事前に当社の承諾を得ていない高額な支出、立替払いをすること
(9)当社の名誉や社会的信用を傷つける言動、または旅行者に対して当社への不信感を抱かせるような発言をすること。
第12条 (事故・トラブル等の対応)
- 申込者は、本業務遂行中に事故またはトラブルが発生したときは、直ちに旅行者の安全確保のために必要な措置(救急車の手配、医療機関への連絡、応急処置等)を講じなければならない。なお、当社は、申込者に対して、緊急対応に要した時間についても、個別契約に定める報酬単価に基づき支払うものとする。
- 申込者は、前項の事態が発生した場合、直ちに当社に報告し、当社の指示に従い、旅行者の安全確保に最善を尽くさなければならない。
- 申込者は、緊急事態への対応によりツアーの内容に変更が生じた場合、可能な限り旅行者の承諾を得るとともに、その経緯を記録し、業務実施報告書に経緯を記載するものとする。
第13条 (支払)
- 当社は、本件業務の対価として、個別契約に定める契約金額を申込者に対して支払うものとする。
- 申込者は、当該月に業務が完了した本件業務の対価を毎月月末締にて算出するものとし、その翌月5日までに当社に請求書を発行するものとする。
- 当社は、申込者に対し、前項の業務委託費の締日の属する月の翌月末日に、適格請求書発行事業者の場合は当該業務委託費及びこれに課される消費税及び地方消費税相当額を、適格請求書発行事業者に該当しない場合は当該業務委託費を申込者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、対価の支払いに際し源泉徴収の対象となる場合は、これを控除した上で支払うものとし、振り込み手数料は当社の負担とする。
第14条 (契約の解除)
当社は、申込者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本規約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができる。
(1)本規約に定める条項に違反し、当社が申込者に対し催告したにもかかわらず10日以内に当該違反が是正されないとき
(2)本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき
(3)故意または過失により虚偽の情報を当社に提供したと、合理的に判断されるとき
(4)本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後相手方において違反を是正してもなお本規約の目的を達成することが困難であるとき
(5)本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
(6)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(7)第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(8)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(9)第20条(反社会的勢力の排除)第1項乃至第3項及び第21条(NTTドコモサプライチェーンサステナビリティ推進ガイドラインの遵守)に違反したとき
(10)相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(11)その他、本規約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
第15条 (損害賠償)
- 申込者の業務遂行に起因して旅行者に損害が生じた場合、当社は当社が加入する「旅行業者特別約款」に基づく保険の範囲内で、法律上の賠償責任を負うものとする。ただし、保険契約における自己負担額(免責金額)相当分については、原因となった申込者が負担するものとする
- 申込者に故意または重大な過失がある場合、当社は申込者に対し、当社が支払った賠償金等の求償を行うことができるものとする。
第16条 (申込者の保険加入について)
第17条 (本件業務の発注の取り消し・変更)
- 当社は、当社の都合、旅行者による予約の取り消し、天災地変、公共交通機関の運休、その他やむを得ない事由によりツアーが中止、中断、または内容変更となった場合、個別契約に基づく発注を取り消し、または変更することができるものとする。
- 前項に基づき当社が発注を取り消した場合、当社は申込者に対し、以下の基準に従いキャンセル料を支払うものとする。なお、キャンセル料は個別契約に定める報酬額(消費税等を除く)を基準に算出するものとし、次項に定める実費は含まないものとする。
取消時期 キャンセル料 ツアー実施日の[8]日まで 発生なし ツアー実施日の[7]日前から[4]日前まで 報酬額の30% ツアー実施日の[3]日前から前日まで 報酬額の50% ツアー実施当日 報酬額の100% - 前項のキャンセルに伴い、申込者が既に立替払いを行った実費(公共交通機関のキャンセル料、施設入場料等)がある場合、申込者がその証憑を提示することを条件として、当社は当該実費相当額を精算し、支払うものとする。
- 天災地変等、不可抗力によりツアー実施が不可能となった場合において、本条の定めによることが著しく不適当と認められるときは、当社および申込者はその支払いについて誠実に協議して決定するものとする。
第18条 (守秘義務)
- 当社及び申込者は、本規約を通じて相手方から口頭又は書面その他の方法を問わず秘密であることを明示して開示された相手方の技術上、営業上、又は業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という)を本規約の履行以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとする。ただし、当社は、必要な範囲内においてのみ、当社の親会社に対して秘密情報を開示等することができるものとする。その場合において当社は、親会社に本規約で当社が負うと同様の秘密保持義務を課すものとし、親会社による秘密保持義務についてのいかなる違反に対しても責任を負うものとする。
- 前項の規定にかかわらず、当社又は申込者が次の各号の一に該当することを立証し得た情報は、秘密情報に含まれないものとする。 (1)開示される以前に公知であった情報 (2)開示される以前に自らが既に所有していた情報 (3)開示された後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報 (4)開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知り得た情報 (5)開示された後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知 得した情報
- 当社及び申込者は、法律、規則、政府又は裁判所の命令等により機密情報の開示を義務付けられたときは、機密情報を開示することができる。ただし、当社又は申込者は、開示範囲を最小限に抑えるものとし、要求された開示範囲、内容、目的、開示時期及び期間等の詳細を直ちに相手方に通知するものとする。
第19条 (個人情報の取扱い)
申込者は、本件業務の履行に伴い、個人情報(「個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号)」(以下「個人情報保護法」という)を取り扱う場合、以下の各号の定めに従い取り扱うものとする。
(1)個人情報保護法の定めに従い保管・管理するものとし、当社の書面による承諾を得ることなく本件業務以外の目的に利用し、又は第三者に利用させ若しくは開示、漏洩してはならない。
(2)本件業務の履行に必要な場合を除き、個人情報を複製してはならない。
(3)前2号に定める義務の履行のために、個人情報保護法第20条、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(個人情報保護委員会 平成28年11月)」その他の法令、通達、ガイドライン等(改廃された場合にはこれを含む)に基づき、必要な安全管理措置を講じるものとし、当該措置に関して当社の指導又は指示があった場合はこれに従う。
(4)個人情報を取り扱う業務の発生後、当社の要求に応じて、個人情報の利用及び管理の状況について、当社に対して報告するものとする。
(5)第1号及び第2号の定めに反して個人情報が使用され、又は第三者に開示若しくは漏洩したことが判明した場合、当社に対してただちにその旨を通知するとともに、事故について調査を行い、その調査結果並びに対応策を速やかに書面にて当社に報告するものとする。
(6)個人情報の目的外利用、第三者への開示、漏洩、紛失、改竄等の個人情報に関する事故が発生し、当社その他の第三者に損害が生じた場合、申込者は当該損害を賠償する。
(7)本件業務が終了した場合、又は当社より個人情報の返還の要請があった場合には、ただちに個人情報を当社に返還し、又は当社の指示に従いこれを廃棄しなければならない。
(8)個人情報の取扱に関する授受、最終処分等の確認については、書面を用いて行うものとする
第20条 (反社会勢力の排除)
- 申込者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
- 申込者は、本規約を履行するにあたり業務を委託する契約、原材料等を購入する契約その他本規約に関連する契約(以下総称して「関連契約」という)の相手方(以下「委託先事業者」といい、関連契約が数次に渡る場合は、その全てを含む)が次の各号に該当したときは、速やかに関連契約の解除その他の必要な措置を取らなければならない。
(1)委託先事業者が第1項各号に該当することが判明したとき
(2)委託先事業者が自ら又は第三者を利用して、第2項各号に掲げる行為をしたとき
- 当社は、本条違反を理由として本規約を解除した場合、申込者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとする。
第21条 (NTTドコモサプライチェーンサステナビリティ推進ガイドラインの遵守)
- 申込者は、「NTTドコモサプライチェーンサステナビリティ推進ガイドライン」(https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/corporate/disclosure/procure/policy/csr_procurement/supply_chain.pdf)(以下、本規約の締結時点から内容が変更等されたものを含み「本ガイドライン」という)を遵守に努めるものとする。
- 申込者は、本条に基づき負うこととなる義務と同様の義務を、申込者の上流サプライヤー(申込者が本業務を実施するために必要となる物、役務等を申込者に対して提供するすべての者をいう。)に負わせるものとする。
第22条 (独立した事業者としての地位)
- 本規約は、当社と申込者との間の業務委託契約であり、両者の間に雇用関係、労働関係、または代理関係を形成するものではないことを、当社および申込者は相互に確認する。
- 申込者は、本業務の遂行にあたり、自らの責任と裁量において業務を執り行うものとし、具体的な案内の手法や順序、時間配分等について当社の直接的な指揮命令を受けないものとする。
- 申込者は、本業務の遂行に必要な機材、消耗品、その他の用具を自己の責任と負担において準備するものとする。但し、別途個別契約で定めた場合はこの限りでない。
- 申込者は、独立した事業者として、自らに関する所得税の確定申告、住民税の納付、および国民健康保険・国民年金等の公的保険の手続きを自己の責任において行うものとし、当社はこれらについて一切の責任を負わない。
第23条 (準拠法・裁判管轄)
第24条 (規約の変更)
株式会社D2C X
代表取締役社長 中西 恭大
制定日:2026年3月1日
